不倫での離婚では財産分与も有利になるのか?
![不倫離婚の財産分与](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=596x10000:format=jpg/path/s2aba05bfe120ea07/image/i14a19baa66701bc4/version/1581062572/%E4%B8%8D%E5%80%AB%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E3%81%AE%E8%B2%A1%E7%94%A3%E5%88%86%E4%B8%8E.jpg)
あおしぐれ探偵事務所です。今日はいままであまり触れてこなかった財産分与について、私のわかる範囲で解説します。
※あくまでも参考程度にしてください。詳しいご相談は専門家にしていただく事をお勧めします。
最初に言います。“不倫を理由に財産分与が有利になることはありません”した側、された側関係なく、基本的には半分に分けます。
勘違いされる方も多い事実をお伝えしますが、結婚前にパートナーが築いた財産は“特有財産”といって財産分与の対象になりません。
ただですね。面倒になりがちなのは、独身時代からの口座を結婚後も使用している場合はどこまでが、特有財産であるのかを示さなくてはいけないんです。
結婚時の時に通帳に記載していれば、それを示すのは簡単です。結婚時の残高を除いた金額が夫婦で築いた共有財産と判断できますね。
通帳がない場合は、金融機関で結婚時の残高証明書を出してもらうこともできますが、10年程度で記録がなくなるので、心当たりがある方はお早めに。
財産分与は離婚時に問題になることが多いです。早めに調べておいて損はないはずです。今日は簡単に解説しましたが、もう少し知りたいと思いますので、次回は特有財産について解説します。
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